科目名 | |||
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民事訴訟法 | |||
担当教員名 | |||
芳賀 雅顯 | |||
科目設置 | 法学部専門教育科目 | 授業形態 | 夏期スクーリング |
科目種別・類 | 甲類・乙類 | 単位 | 2 |
キャンパス | 三田 | 共通開講学部 | - |
設置年度 | 2023 | 授業コード | 72314 |
この授業は、民事紛争を解決する手段の一つとしての、民事訴訟手続を規律する民事訴訟法の基本構造を理解することを目的とする。
民事紛争(たとえば、金銭消費貸借をめぐる紛争、土地の明渡しを求める紛争、婚姻をめぐる紛争など)を解決する方法にはいくつかの種類があり、民事訴訟はその一つに過ぎない。民事訴訟手続は、第三者(裁判所)による公権的な民事紛争解決手段である。
民事訴訟手続(判決手続ともいう)は、私法上の権利関係を確定させる判決を得ることを最終的な目標とする。しかし、たとえば、金銭の支払を命ずる判決を得ても、相手方が任意に履行しない場合には紛争の最終的な解決には至らない。この場合には、国家による権利の強制的な実現方法が求められる(そのための手続を強制執行手続という)。また、土地の明渡しを求める紛争において、明渡しを求められた側が、敗訴の結果回避のため訴訟開始後に当該土地を第三者に譲渡等を行うことが考えられるが、このような場合に備えて、現状変更を阻止して権利の保全を行う方法(仮処分)が認められている(そのための手続を民事保全手続という)。
このように、民事訴訟手続は、強制執行手続や民事保全手続との連携のもとで機能するものであるが、この授業では民事訴訟を規律する民事訴訟法を扱う(第1審訴訟手続を中心とする)。
第1回講義内容
民事訴訟手続の概要・基本原則
第2回講義内容
裁判所
第3回講義内容
当事者・訴訟上の代理
第4回講義内容
訴えの提起
第5回講義内容
主張(1)
第6回講義内容
主張(2)
第7回講義内容
立証(1)
第8回講義内容
立証(2)
第9回講義内容
判決(1)
第10回講義内容
判決(2)
第11回講義内容
当事者の訴訟行為による訴訟の終了・上訴
第12回講義内容
授業のまとめと試験
その他の学習内容
・課題・レポート
平常点および試験により評価を行う
リーガルクエスト民事訴訟法(第4版)/三木浩一ほか 有斐閣 2023
民事訴訟法判例百選(第5版)/高橋宏志ほか編 有斐閣 2015
・民事訴訟手続は、私人間の紛争に実体法を適用して紛争を解決するプロセスです。したがって、実体法(とくに民法)の知識を有していることが大前提となります。本講義を受講する際には、この点に十分留意してください。
・教科書および六法全書を必ず持参してください。
・各回の講義内容は、進度の目安を表すもので若干前後することがあります。