
| 科目名 | |||
|---|---|---|---|
| 破産法 | |||
| 担当教員名 | |||
| 工藤 敏隆 | |||
| 科目設置 | 法学部専門教育科目 | 授業形態 | 夏期スクーリング |
| 科目種別・類 | 甲類・乙類 | 単位 | 2 |
| キャンパス | - | 共通開講学部 | - |
| 設置年度 | 2026 | 授業コード | 72616 |
倒産法は、倒産状態にある債務者につき、総債権者の公平を確保しつつ、債務者の財産の清算または債務者の再建・再生を図る手続に関する法である。倒産手続を規律する代表的な制定法は、破産法、
民事再生法、会社更生法および会社法第2編第9章第2節(特別清算)である。とりわけ破産法は、債務者の事業を終了させた上で、総財産を換価し債権者に平等に分配する「清算型」の手続であり、
対象とする債務者の資格に制限はない。破産法以外の3法は、多少の差はあれ破産法を基礎としているため、倒産法全体を理解するには、まずは破産法からということになる。
本講義は、教員が過去弁護士として、破産申立代理人や破産管財人を務めた実務経験に基づき、講義形式の授業を行う。
到達目標は、破産手続の主要な手続の流れを理解し、重要な解釈上の論点を理解し、論じることができる能力の獲得である。授業を聴くだけででなく、自身でプリントやテキストを読み、手を動かして復習することで理解を深めることが求められる。
第1回講義内容
倒産法の全体像、破産手続の開始
第2回講義内容
破産管財人、破産財団
第3回講義内容
破産債権
第4回講義内容
財団債権、破産と契約関係(1)
第5回講義内容
破産と契約関係(2)
第6回講義内容
破産財団の管理・換価、取戻権
第7回講義内容
別除権
第8回講義内容
相殺権
第9回講義内容
否認権(1)
第10回講義内容
否認権(2)、破産手続の終了
第11回講義内容
個人破産
第12回講義内容
総括
その他の学習内容
・課題・レポート
・受講生との双方向の対話
成績評価は最終回の試験(六法のみ持込み可)により行う。
倒産法(有斐閣ストゥディア)〔第2版〕/倉部真由美ほか 有斐閣 2025
プリントを適宜配布する
受講にあたっては、民法財産法、および民事訴訟法の学習を一通り終えていることが望ましい
あり