
| 科目名 | |||
|---|---|---|---|
| 国際私法 | |||
| 科目設置 | 法学部専門教育科目 | 授業形態 | テキスト科目 |
| 科目種別・類 | 甲類・乙類 | 単位 | 2 |
| キャンパス | - | 共通開講学部 | - |
| 設置年度 | 2026 | 授業コード | T0EC000403 |
国際私法規則(いわゆる抵触規則)とは、外国的な要素を何らかの形で含む私法上の法律関係(渉外的法律関係)について、当該関係に適用すべき法を、日本法と外国法のいずれの私法の中から選択するかを定める規則である。
日本の国際私法の主要な法源である「法の適用に関する通則法」は、「婚姻の成立」「不法行為債権の成立」「物権変動」など、あらかじめ類型化された法律関係(単位法律関係)ごとに、それぞれと最も密接に関連する事項(連結点)を定め、その連結点が所在する国の法を準拠法として指定するという構造を採っている。例えば、A国の航空会社に所属する航空機がB国で墜落し、乗客が死亡した場合には、「不法行為債権の成立」が単位法律関係とされる。そして、この単位法律関係について通則法は「結果発生地」を連結点として定めているため、B国法が準拠法として指定されることになる。
本講義では、このように通則法において類型化された各単位法律関係ごとに、どのような連結点が設定され、いかなる法が準拠法として指定されるのかを体系的に確認していく。あわせて、当該法律関係の分類の妥当性や、連結点の設定の在り方についても検討し、国際私法規則がいかなる考え方に基づいて構成されているのかを理解することを目的とする。
澤木敬郎=道垣内正人『国際私法入門〔第9版〕』(有斐閣・2024年)
参考文献も参照すること。
国際私法は、民法、商法、民事訴訟法の基礎知識があることが前提とされている。不安のある方は、少なくとも「民法総論」の教科書を復習しておく必要がある。
民法、商法、民事訴訟法など
科目試験による。
中西康=北澤安紀=横溝大=林貴美『リーガルクエスト国際私法〔第3版〕』(有斐閣・2022年)
道垣内正人=中西康編『国際私法判例百選[第3版](ジュリスト別冊)』(有斐閣・2021年)
日本の国際私法に関する基本法は、かつては「法例」であったが、同法は2006年12月31日をもって廃止され、2007年1月1日からは「法の適用に関する通則法」が施行されている。通則法の制定により、とりわけ財産関係の分野を中心として、準拠法指定の考え方や規定内容に重要な変更が加えられた。
このため、法例を前提として執筆された旧来の教科書や参考書では、現行法の内容を正確に理解することができない場合がある。本講義では、現行の通則法を前提として授業を進めるため、履修にあたっては、必ず下記の参考文献を使用すること。