科目名 | |||
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国際私法 | |||
科目設置 | 法学部専門教育科目 | 授業形態 | テキスト科目 |
科目種別・類 | 甲類・乙類 | 単位 | 2 |
キャンパス | - | 共通開講学部 | - |
設置年度 | 2022 | 授業コード | T0EC000403 |
国際私法とは、渉外的な私法関係(外国的な要素を何らかの形で含んでいる民商法に関連する事実関係)に、適用するべき法を指定する規則のことです。
例えば、「婚姻の身分的な効力」、「不法行為債権の成立」、「物権変動」など予め類型的に分類された法律関係(単位法律関係)ごとに、もっとも密接に関連する事項(連結点)を定めておき、この事項が存在する国の法が指定されます。
具体的には、A国航空会社の飛行機が、B国内で墜落し乗客が死亡した場合には、「不法行為の成立」が単位法律関係とされますが、この連結点は「結果発生地」と定められていますから、B国の民法が指定されることになります。このB国の民法を、準拠法(準拠実質法)といいます。
学習は、予め分類されている単位法律関係ごとに、その連結点と準拠法を確認してゆくという作業によって行います。加えて、その分類の妥当性、連結点の設定の仕方の妥当性(制定法の正当性)をも、検討する必要があります。
澤木敬朗・道垣内正人『国際私法入門〔第8版〕』有斐閣、2018年。
参考文献も参照すること。
国際私法は、民法、商法、民事訴訟法の基礎知識があることが前提とされています。不安のある方は、少なくとも「民法総論」の教科書を復習しておく必要があると思います。
民法、商法、民事訴訟法など
科目試験による。
澤木敬郎・道垣内正人著『国際私法入門[第8版]』有斐閣(有斐閣双書)2018年
横山潤著『国際私法』三省堂、2012年
国際私法の基本的な法源である「法例」は、2006年12月31日をもって廃止され、翌2007年1月1日からは、名称が変更されて、「法の適用に関する通則法」として施行されました。財産関係を中心に大きな改正がなされたため、旧い教科書では、内容上対応できません。したがって、前掲の参考文献を必ず使用してください。